2013-05-03 08:32 | カテゴリ:東京
ジャンル:ニュース テーマ:フリーメイスンリー
まあ憲法記念日という事で当然というか比較的盛り下がる話題でしょうか。
私もフリーメイスンリーについて知る以前にはあまり考えた事も無かった話なのですが、改めて考えてみると当然というか当然すぎる話なのですが、戦後にブラザーマッカーサーが制定した現憲法である日本国憲法はほぼ全文に渡ってフリーメイスンリーの理念で溢れています。
いわゆる憲法の話題が出てくる際に三大原則として示されるのが、基本的人権、国民主権、平和主義となるのだと思いますが、これらはまさにブラザールソーやロックらによって著され、その後のフリーメイスンリーの活動の中で着実に実現されてきた理想そのものであり、さらにそれらに含まれる三権分立や象徴元首制などもブラザーモンテスキューの著作や、名誉革命で示されてきたまさにフリーメイスンリーの理念がそのまま反映されているものであり、憲法制定後の日本社会の繁栄と合わせてまさに戦後のGHQを構成したアメリカフリーメイスンリーの業績中の業績の至宝というところでしょうか。
もちろんその後の警察予備隊の制定から自衛隊制定の憲法9条との矛盾などあからさまな問題もありますが、そういう矛盾も含めてフリーメイスンリー的な価値観の塊ともいえるものかと思われます。

そういうわけで条文の中にフリーメイスンリーのシンボリズムが認められないかというところな訳ですが、やはり最終的には当時の吉田茂首相を始めとした日本人が制定に携わっているわけで、さらにいうとその中に正式なフリーメイスンはいなかったという事が逆に明確なフリーメイスンリーのシンボリズムを認めないという事になっているのかと思います。

しかしそうはいってもフリーメイスンリーです。どこかにフリーメイスンリーの痕跡が残っているのではないかというところで、やはり最後の砦というか数字のシンボリズムを確かめることとします。

全体として見ると11章から構成されて全文が103条から構成されていて、これらも若干シンボリズムを意識した構成と認められるのでしょうか。それで3や11のシンボリズムを確認していくとなかなか面白いです。
何となく3の倍数の条文が特に33条位までは重要なポイントの条文で占められている感じなのが感じられるでしょうか?それぞれ挙げて行きます。

第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
(天皇の地位を明確に定めた条文であり、大日本帝国憲法との明確な違いであり重要な文言です。)

第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
(象徴天皇の主要な仕事を示しています。)

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
(これは現在最も問題として挙げられる条文ですね。もちろんこれを改正したからと言ってこの国のあり方が変わることはありえないわけですが、この世界的にも画期的な条文が3×3の条文になっているのも象徴的なのだと思われます。)

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
(11のマスターの数字に基本的人権を定めた条文が入っているのもこれまたフリーメイスンリー的には価値ある事です。11の数字の重要性については過去に何度も触れている事かと思います。)

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
(基本的人権とセットのこの条文は公共の福祉について触れた、いわゆる義務と権利という権利の社会性について触れたまた非常に重要とされる条文です。これらの考え方についていわゆるフリーメイスンリーの考え方が実際に本当に浸透しているとは言い難い日本で出てくる代替の内容の極めて低い程度の対照性はこの憲法の価値を再確認するものでもあるかもしれません。)

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
(これもまた非常に重要な条文ですが、実際にこれらが法の精神として浸透しているかというと疑問です。)

第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
(これらは非常に重要な実際の近代法の理念だと思われます。)

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
(フリーメイスンリーでも示されることがあるこの理念ですが、実際には特に第二項に関しては今日厳格に守られているかどうか疑問があるかと思われます。)

第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
(これもやはり結婚の項目が重要ということなのだと思います。)

第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
(これは3の倍数ではありませんが、5×5でそれもまたシンボリズムなのだと思われます。社会主義的ないわゆるフランス革命でもたらされた思想だと思われます。安定した時代に特に重要性が増している条文だと思われます。)

第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。
(これもまた実生活で非常に重要な条文であります。)

第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
(これも当然大事な条文です。)

第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
(33の数字でこれなのは戦前のフリーメイスンリーが一斉検挙された歴史を踏まえたからなのかもしれません。)

第三十六条  公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
(これもまた第三十三条に絡めたものでしょうか。)

第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
(これは難しいですね。この条文の重要性についてはなんとも言えませんが刑事責任の適時性というところにおいて法の基本なのだと思われます。)

第四十二条  国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
(3の倍数の条文で重要そうなのはこのくらいまでですかね。二院制はまあ重要なのだと思われます。)

第八条  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第八十八条  すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
(皇室財産に関する項目がそれぞれ8と88とシンボリズムを意識したものであるのは興味深いですね。恐らく皇室財産の処分に関しては当時のGHQの主要な戦後処理の問題であったと思われますので興味深いです。)

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
(あえてここで念を押して憲法擁護義務を入れているのもなかなかシンボリズムとして興味深いです。)

というわけで日本国憲法と数字のシンボリズムというのもフリーメイスンリーに関する知識をもって眺めるとなかなか条文の意義や歴史を鑑みて興味深いものではないかと思われます。
ちなみに日本国憲法は公布が1946年昭和21年11月3日の明治節であり、発布が1947年昭和22年5月3日本日の日付なわけですが、5月3日は1791年にポーランド王国でヨーロッパ初の近代的成文憲法である5月3日憲法が成立した日だそうで、この憲法の成立に当たったのがフランス革命後の啓蒙思想が浸透した時代のポーランド王国のフリーメイスン達で、国王のブラザースタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキ、
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(砂時計および王冠を手にしたスタニスワフ・アウグスト)
ブラザーワシントンの副官としてアメリカ独立戦争を戦ったブラザータデウシュ・コシチュシュコ
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(ブラザーコシチュシュコの肖像と彼の心臓が保存されたパーフェクトアシュラー、彼の記念の塚とその頂上の石)
などです。ポーランド王国で成立したこの急進的な民主的憲法は結局フリーメイスンであったフリードリッヒ二世のプロイセンやフリーメイスンに極めて近い啓蒙専制君主であったエカチェリーナ二世のロシアの警戒を呼び、翌年の1792年に両国に攻められてポーランドは分割されその後の1795年にポーランドは完全に消滅してしまい、制定に関わったポーランドのフリーメイスン達はフランスなどへの亡命を余儀なくされ、その後123年の間ポーランドは他国に占領統治される屈辱を味わうこととなりました。
ブラザーワシントンとも関係があり、ヨーロッパ初の近代憲法という事で(フランス革命による憲法は立憲君主制の1791年憲法が9月3日であり、啓蒙主義的なジャコバン憲法は1793年6月24日ですが後者は結局施行されなかったそうです。)戦後に復興した神戸や横浜のイングランドグランドロッジやスコットランドグランドロッジ系列のフリーメイスンリーロッジとの関係でも配慮した日付のシンボリズムなのだと思われます。ポーランドの成文憲法は5月1日に近いという事で当然前回取り上げたイルミナティの活動も意識したフランス革命などとも絡めた急進的フリーメイスンリーの活動であったのだと思われ、それらが後にいわゆる今日の日本の九条問題とも言われる憲法問題の由来となっている部分であるかもしれません。結局それはブラザーマッカーサーを含めて太平洋戦争を含めた第二次世界大戦で戦争を実際に戦い指導してきたアメリカフリーメイスンリーを始めとした全世界のフリーメイスンリーが実感として正義の武器庫の武器として使用した原爆の惨禍を代表としてわが日本の敗戦の惨禍を実際に目の当たりとして新しい民主国家日本の3×3の条文に含ませた真新しい理念そのものであったのだと思われます。

まあというわけで、Japanese Freemasonryという題名を掲げる当ブログはフリーメイスンリーの憲法ともいえるアンダーソン憲章について翻訳を進めていく事になるわけです。また昨年の民主党野田首相の視察のもとで行われた自衛隊の観艦式の様子などもいずれブログとしたいかと思っています。